建物明渡請求報酬

家賃の未納が続いているなどで、貸している部屋を明け渡してほしい場合、貸主が無理矢理追い出すこと(自力救済)は法律上禁止されており、法的手続による必要があります。家賃滞納が続くことによる損害を最小限に抑えるため、早期に手を打つのが好ましいです。
明渡訴訟に先立って、賃借人に対して解除通知を発します。賃料不払期間が短い場合などは、賃借人に背信性がないとして賃貸借契約の解除が認められないことがあるので、解除できるかどうかよく検討する必要があります。契約解除後も任意の明渡が期待できない場合は、建物明渡請求訴訟を提起します。
判決が出されてもなお相手方が立ち退かない場合は、強制執行を申し立てることになります。

貸金返還請求報酬

お金を貸したけれども、期限を過ぎても返してもらえない場合、法的手続によって回収することが考えられます。いつまでも放っておくと、時効にかかり、債権が消滅するおそれもあります。
相手方がお金を返さない原因によって、準備することは異なります。相手方がお金を借りたことを認めないのであれば、借用書などの証拠が残っているかを確認します。これに対し、相手方に財産がないためお金を返せない場合は、まず資産状況を調べた上で、コストをかけて法的手続をとるメリットがあるかよく検討すべきです。
通常はまず任意での交渉を経てから、法的手続に入ります。返還を求める手段としては、通常の訴訟のほか、支払督促など事案に応じて手続を選択します。法的手続を進める中で、相手方から支払いを受けて和解することもしばしばあります。
判決が出されてもなお相手方が支払わない場合は、強制執行を申し立てます。相手方に財産があればそれを差し押さえることができます。

交通事故報酬

物損事故は、人身事故と異なり自賠責保険の適用がありません。加害者が任意保険に加入していない場合、加害者の支払能力が問題になってきます。判決をとっても、国が相手方に代わってお金を払ってくれるわけではないからです。
事故によって車が壊れた場合、修理が可能なら修理費を、「全損」なら買換え費用を中心に請求します。ここでいう「全損」は、物理的に修理ができない場合のほか、修理費用が車の価値を上回り修理する合理性がない場合を含みます。なお、精神的損害の賠償(慰謝料)は、物損事故では通常認められません。
訴訟では、事故の状況や損害額を立証します。事故の状況に関する証明としては、交通事故証明書、実況見分調書などがあります。
損害賠償請求は、消滅時効が「損害及び加害者を知った時から3年」と定められており、注意が必要です。訴訟によって時効を中断させることができます。

訴えられたときは

訴状が届いたにもかかわらず、答弁書も出さず放っておくと、裁判所は被告が原告の請求を争わないものと認め、原告の請求を認める判決を出すことができます。判決が確定してしまうと、たとえ原告の主張が間違っていても、それをくつがえすのは極めて難しくなります。
訴状や支払督促を受け取った場合は、すぐに専門家に相談されることをおすすめします。