クーリング・オフとは?

クーリング・オフとは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与えるため、契約書面を受け取ってから8日*1)以内(初日参入)であれば、無条件で契約を解除(発信主義)できる制度です。契約書類を受け取ってから、8日経過後も解除できる場合がありますので、当事務所にご相談下さい。

*1)根拠規定により14日や20日というものもあります。

クーリング・オフできる取引例

  • 訪問販売により商品を購入してしまった場合。
  • 電話で勧誘を受けて商品を購入してしまった場合。
  • エステ・英会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスで一定の要件を満たした場合。

クーリング・オフ通知書 記載例

出会い系サイト詐欺

電子メールやホームページを利用している中で、様々な名目でポイントを購入させられたが、いっこうに目的を達成できない場合は、詐欺にあっている可能性があります。以下のような場合は注意して下さい。

  • 直接連絡をとるためのアドレス交換手続きのために高額のポイント購入が必要となる。
  • プレゼントが当たったので受け取るための手続きが必要である。
  • 有名人のマネージャーを名乗る人物から相談に乗ってほしいとのメールが届いた。

被害にあってしまった場合は、以下の資料を準備して当事務所にご相談ください。

  • 詐欺サイトが存在する事実(ホームページ等をプリントアウトしたもの)
  • 詐欺サイトを利用した事実(メール等をプリントアウトしたもの)
  • 被害発生の事実(お金を支払った際の記録)

民事法律扶助(法テラス)

当事務所に相談に来られた方で、収入・資産が一定額以下である場合は、法テラスの利用をお勧めしています。法テラスを利用すると、当事務所での法律相談が無料になったり、当事務所に支払う費用を法テラスに立替え払いしてもらうことができます。立替え払いなので、後に法テラスに対して分割で返済する必要がありますが、生活保護を利用しているなど一定の要件を満たせば返済を免除される場合もあります。